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取扱業務一覧
国内特許出願の「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」について期間限定で軽減措置があります。
※この軽減措置は平成26年4月1日から平成30年3月31日までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になりますので御注意ください。
※(NEW)平成30年7月9日に施行された法律により、平成30年7月9日以降に特許の審査請求又は国際出願を行う場合も対象となりました。ただし、平成26年4月1日より前に審査請求した場合は、特許料の軽減は受けられません。また、平成30年4月1日~平成30年7月8日に審査請求した場合、審査請求料の軽減は受けられません(ただし、特許料は軽減対象です)。
※(NEW)国際出願では、平成30年4月1日~平成30年7月8日に国際出願した場合、調査手数料・送付手数料の軽減は受けられません。ただし、平成30年4月1日~平成30年7月8日の国際出願においても、平成30年7月9日以降に予備審査請求する予備審査手数料については軽減対象となります。
国際出願料や国際予備審査請求の取扱手数料については納付金額の2/3相当額を国際出願促進交付金として交付する措置があります。同期間の国際出願では、国際出願料は交付対象外となりますが、平成30年7月9日以降に予備審査請求する場合には取扱手数料は交付対象となります。
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○対象者
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 ※c及びdについては、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
○軽減内容
審査請求料、特許料(第1年分から第10年分)、調査手数料・送付手数料、予備審査手数料 →1/3に軽減